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      トップページ arrow 用語説明 2008/11/20 木曜日 23:36:55 JST      
 
販売代理店構築支援
販売代理店用語説明
販売代理店、特約店、取次店の違いについて プリント メール

分かりやすく言えば、全て代理店です。代理店の中でも特別な契約をしたものを特約店といいますが、使われ方は会社により異なります。最初に特約店契約をして、実績に応じて代理店に昇格させる場合と、反対に代理店から特約店に昇格させる場合と両方あります。
取次店も代理店の一種で、代理店のように営業方法を教えず、紹介だけさせる場合に取次店と呼びます。いずれも特別な規定はなく呼び方も会社により異なります。

 
販売代理店の契約について プリント メール

一般的に、販売の方法によってその名称も異なります。メーカーと販売代理店、エンドユーザーの3者で構成されている場合、メーカーと販売代理店でどのような契約が必要か見てみましょう。
販売代理店がエンドユーザーを見つけ、メーカーとエンドユーザーが直接売買契約を結ぶ場合は、「販売代理店契約」と言います。これとは別に、メーカーと販売代理店とで売買契約がなされ、更に販売代理店とエンドユーザーで売買契約がなされる場合は、「販売店契約」と言います。
したがって、この場合は、販売代理店ではなく、販売店と呼ぶことが適切ですが、一般的にはどちらも区別無く販売代理店と呼んでいるケースが多いと思います。
また、契約の名称も、販売代理店契約、販売委託(代理商)契約書、販売委託(問屋)契約書など様々ですので、弁護士と相談の上、決定してください。

 
販売代理店とフランチャイズの違いについて プリント メール

販売代理店は、販売を委託するという範囲にとどまりますが、フランチャイズは、商号・商標を使用させ、同一の商品・サービスをエンドユーザーに提供できるように管理監督します。
フランチャイズは、商品・サービスの品質を守るため本部が徹底した管理をしますが、だからといって販売代理店は、本部が何もしなくて良いということにはなりません。
また、フランチャイズは、中小小売商業振興法により特定連鎖化事業、いわゆるネズミ溝を抑止するため、契約に関する重要事項の開示(法定開示書面)を義務付けていますが、販売代理店はこの適用を受けません。
適用を受けない分、幼稚な販売代理店契約が氾濫し、トラブルの原因となっています。販売代理店とのトラブルを避けるため、必ず、弁護士のリーガルチェック(契約書類一式)を受けて下さい。

 
販売手数料、紹介手数料、販売奨励金について プリント メール

本部から代理店へ支払われる報酬です。名称により内容が異なる訳ではありません。メーカーや携帯事業者は、販売奨励金という名称を使う場合が多いようです。
内容としては、実際に販売された価格に対して支払われる成功報酬的な部分と、車両利用の費用や、広告宣伝費の一部補填などの意味合いを持つ販売支援的な部分に分かれます。

いずれにしても、実際に即しイメージしやすい名称にしておくことをお勧めいたします

 
加盟金、登録料、権利金、保証金、証拠金、預託金について プリント メール

加盟金とは、本部が企画する組織に加盟する場合の費用で、フランチャイズの場合に多用されます。性質的にも慣習としても返却する必要がない費用と考えられています。
登録料とは、本部が企画する組織及び制度に登録する場合の費用で、広い範囲で使われます。加盟金同様登録するための手数料として捉えられていますので、返却する必要がない費用として考えられています。
権利金とは、ある一定の権利(エリアや、業種、特別な報酬、特別な卸値)を獲得する場合の費用です。代理店側からすると権利を放棄する際には、返却されることが当然と思われますが、本部からすると、その代理店が同権利を有していた期間に利益を得る機会を喪失したとも考えられますので、契約書に返却の要否を明確に記載し、また事前に十分な説明が必要です。
保証金とは、代理店の売り掛け(債務)を担保する目的に設定する費用で、解約時に全額返金される費用です。近年、保証金ゼロをうたう販売代理店本部が多く見られますが、経営上は健全な手法とは言えません。できれば、扱う商材に応じた適正な保証金を設定し、トラブルのないようにしておくことをお勧めします。
この他、証拠金や預託金があり、いずれも契約前の調査費用や、権利を抑えるための費用、本気度をはかる費用などに充てられます。
上記すべてに共通して言えることですが、名称のほか、何に使われる費用か、最終的に返却されるのかどうかを明示し、事前に協議することが肝要です。

 
競合避止義務について プリント メール

契約期間中及び契約終了後の一定期間、類似の商品やサービスを扱ってはいけないことを義務付ける場合に契約書中に盛り込む内容です。
フランチャイズの場合は、商号、サービスマーク、ノウハウ等を教授しますので、この競合避止義務を設ける必要はありますが、販売代理店に設定するかはケースバイ・ケースによると考えます。
弊社の考えでは、販売代理店は、類似商品・サービスをお客様に提供することが、企業経営上健全な発送であると考えますので、多くの本部でこの競合避止義務を設けていることに異を唱えます。
(弊社の説明を一度うけていただくとよくご理解いただけると存じます)

 
業務提供誘引、業務提供利益について プリント メール

業務提供誘引とは、提供する商品・サービスを使用し、商売することを勧めるもので、そこからある程度の利益が得られると言って誘引し、商品・サービスを販売することを言います。
業務提供利益とは、このある程度の利益、収入を指します。
これらは、いわゆる内職商法、モニター商法と言われ、特定商取引法第51条に規定されており、販売代理店本部としては、これに間違われないようなビジネスモデルにし、間違った募集をしないことに注意が必要です。

 



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