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販売代理店は、販売を委託するという範囲にとどまりますが、フランチャイズは、商号・商標を使用させ、同一の商品・サービスをエンドユーザーに提供できるように管理監督します。 フランチャイズは、商品・サービスの品質を守るため本部が徹底した管理をしますが、だからといって販売代理店は、本部が何もしなくて良いということにはなりません。 また、フランチャイズは、中小小売商業振興法により特定連鎖化事業、いわゆるネズミ溝を抑止するため、契約に関する重要事項の開示(法定開示書面)を義務付けていますが、販売代理店はこの適用を受けません。 適用を受けない分、幼稚な販売代理店契約が氾濫し、トラブルの原因となっています。販売代理店とのトラブルを避けるため、必ず、弁護士のリーガルチェック(契約書類一式)を受けて下さい。
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