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契約期間中及び契約終了後の一定期間、類似の商品やサービスを扱ってはいけないことを義務付ける場合に契約書中に盛り込む内容です。 フランチャイズの場合は、商号、サービスマーク、ノウハウ等を教授しますので、この競合避止義務を設ける必要はありますが、販売代理店に設定するかはケースバイ・ケースによると考えます。 弊社の考えでは、販売代理店は、類似商品・サービスをお客様に提供することが、企業経営上健全な発送であると考えますので、多くの本部でこの競合避止義務を設けていることに異を唱えます。 (弊社の説明を一度うけていただくとよくご理解いただけると存じます)
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