業務提供誘引とは、提供する商品・サービスを使用し、商売することを勧めるもので、そこからある程度の利益が得られると言って誘引し、商品・サービスを販売することを言います。業務提供利益とは、このある程度の利益、収入を指します。これらは、いわゆる内職商法、モニター商法と言われ、特定商取引法第51条に規定されており、販売代理店本部としては、これに間違われないようなビジネスモデルにし、間違った募集をしないことに注意が必要です。
販売代理店募集案件一覧 │ フランチャイズ募集案件一覧 │ このページのトップへ戻る 当サイト記載の記事、写真、イラスト等の無断転載を禁じます。 当サイトの記事内容の一部または全部を著作権法の定める範囲を越え、無断で複製(コピー)、転載、テープ化、ファイル化することを禁じます。 Copyright (C) 2006-2009 販売代理店募集サイト「B-SEEDS」, All rights reserved.