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フリーランス保護法とは?個人の営業パートナーと業務委託契約を結ぶ前に知っておきたい7つのポイントと代理店ビジネスへの影響

投稿日:2026年11月5日 更新日:2026年11月5日

「個人の営業パートナーに、成果報酬で商材を売ってもらいたい」「フリーランスの方と業務委託契約を結んで、販路を広げたい」。販路拡大を考える中で、そのようにお考えの企業様も多いのではないでしょうか。

ところが2024年11月から、フリーランスと取引する事業者には新しいルールが適用されています。通称「フリーランス保護法」です。知らないまま従来どおりの口約束や支払い方法で進めてしまうと、思わぬ指導や勧告を受けるかもしれません。

この記事では、フリーランス保護法の基本から、代理店・営業パートナーとの取引で気をつけたいポイントまでを、やさしく整理します。

この記事を書いた人
佐藤 康人
一般社団法人日本代理店協会 会長
株式会社プライスレス 代表取締役 佐藤 康人

代理店構築支援を専門とする株式会社プライスレスの代表として、これまで3,000社以上の代理店展開をサポート。その他、一般社団法人日本代理店協会の会長として、代理店ビジネスの普及・発展にも力を注ぐ。
「代理店募集で日本を元気に!」をスローガンに、代理店本部側、代理店側の成功を支援している。

<目次>

  1. フリーランス保護法とは?制度の目的と基本を理解する
  2. 対象になる人・取引、ならない取引
  3. 発注側に求められる主な義務
  4. やってはいけない7つの禁止行為
  5. 代理店・営業パートナーとの取引で想定される場面
  6. 契約書・社内運用で見直したいポイント
  7. まとめ:ルールを味方に、安心できる販路拡大を

フリーランス保護法とは?制度の目的と基本を理解する

フリーランス保護法の正式名称は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」です。「フリーランス・事業者間取引適正化等法」と呼ばれることもあり、2024年11月1日に施行されました。

目的は、個人で働くフリーランスが、発注事業者との力関係の差によって不利な条件を押し付けられないようにすることです。あわせて、フリーランスが安心して働ける環境を整えることも狙いとされています。

ポイントは、これまで会社同士の取引を主に想定していた「下請法」では守りきれなかった、個人と企業の取引にも、明確なルールが設けられたことです。

対象になる人・取引、ならない取引

この法律で守られる側は「特定受託事業者」と呼ばれます。簡単にいえば、業務委託を受ける事業者のうち、従業員を使用していない個人、または代表者1人だけの法人のことです。

対象となるかどうかは、次のような視点で整理できます。

  • 業務委託を受ける側が、従業員(週20時間以上かつ31日以上雇用見込みの人)を使っていないか
  • 消費者向けではなく、事業者向けの取引であるか
  • 物品の製造・加工、情報成果物の作成、役務(サービス)の提供などを委託する取引であるか

注意したいのは、「商品を買い取って転売する」形の販売店契約と、「営業活動を委託して報酬を支払う」形の代理店・業務委託契約では、扱いが変わりうる点です。実際の契約内容によって判断が分かれるため、迷う場合は専門家や公的窓口に確認するのが安心です。

発注側に求められる主な義務

従業員を使っていない相手に業務を委託する場合、発注側には次のような義務があります。

  • 取引条件の明示:業務内容、報酬額、支払期日などを、書面またはメール等で、委託したらすぐに明示する
  • 報酬の支払期日:成果物などを受け取った日から原則60日以内の、できるだけ短い期間で支払期日を設定し、期日内に支払う
  • 募集情報の的確な表示:募集時に、虚偽の表示や誤解を招く表示をしない

これらは、委託の期間の長さにかかわらず守る必要があるとされています。「あとで条件を決めよう」という進め方は、避けたほうがよいでしょう。

やってはいけない7つの禁止行為

一定期間(1か月以上)にわたる業務委託では、次の7つの行為が禁止されています。

  • 受領拒否(正当な理由なく成果物の受け取りを拒むこと)
  • 報酬の減額(あらかじめ決めた報酬を、後から減らすこと)
  • 返品(受け取った後に、正当な理由なく返すこと)
  • 買いたたき(相場より著しく低い報酬を一方的に決めること)
  • 購入・利用の強制(自社の商品やサービスを無理に買わせること)
  • 不当な経済上の利益の提供要請(協賛金などを不当に求めること)
  • 不当な給付内容の変更ややり直し(費用を負担せず、内容を変えさせること)

とくに営業パートナーとの取引では、「商材を自分で買って実績をつくってほしい」といった依頼が、購入の強制にあたる可能性があります。善意のつもりでも注意が必要です。

代理店・営業パートナーとの取引で想定される場面

では、代理店ビジネスの現場では、どのような場面で関係してくるのでしょうか。たとえば次のようなケースです。

  • 個人事業主の営業パートナーに、成果報酬で見込み客の紹介を委託する
  • 一人法人の代理店に、商談や契約の取次ぎを任せる
  • フリーランスのデザイナーやライターに、販促物の制作を依頼する

こうした場面では、報酬の計算方法や支払時期があいまいなままになりがちです。「契約が成立してから、入金を確認してから払う」という運用をする場合も、支払期日の上限(受領から60日以内)を超えないかの確認が欠かせません。

また、6か月以上続く業務委託では、契約を途中で解除したり更新しなかったりする場合に、原則として30日前までに予告することも求められます。長期の代理店契約を結ぶ際には、解約条項と合わせて見直しておきましょう。

契約書・社内運用で見直したいポイント

法律に対応するために、大がかりな準備が必要なわけではありません。次の点を一つずつ確認していきましょう。

  • 契約書や発注書に、業務内容・報酬額・支払期日・支払方法が明記されているか
  • 成果報酬の条件(何をもって成果とするか)が、はっきり書かれているか
  • 報酬の支払期日が、受領から60日以内になっているか
  • 相手が従業員を使っていないか、取引開始時に確認する仕組みがあるか
  • 相談窓口を設けるなど、ハラスメント対策や苦情への対応体制が整っているか

すでに代理店契約を結んでいる場合も、この機会に見直しておくと安心です。条件を明確にすることは、トラブルを防ぐだけでなく、パートナーとの信頼関係づくりにもつながります。

なお、ここでご紹介した内容は一般的な解説です。個別の取引が対象になるかどうかは、公正取引委員会や中小企業庁、弁護士などの専門家にご相談ください。

まとめ:ルールを味方に、安心できる販路拡大を

フリーランス保護法は、個人と取引する企業に「条件を明確にし、期日までに払い、不当な要求をしない」ことを求める法律です。難しく感じるかもしれませんが、誠実な取引をしていれば、特別に身構える必要はありません。

むしろ、ルールに沿った取引は、個人の営業パートナーから選ばれる企業になるための土台になります。販路拡大を進めたいなら、商材選びと同じくらい、パートナーとの契約の整え方も大切にしていきましょう。

\ぜひ代理店ドットコムで商材を探してみてください!/

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